埋葬の意味を解説
大切な人が亡くなった際、埋葬は絶対に必要ですよね。悲しいながらも、きちんと供養してあげなくてはいけません。その際に、意外と知られていない…というか、最中はバタバタしてしまっていて、ついつい忘れがちになってしまうことがあります。「手続きをすれば、埋葬料・または葬祭料がもらえる」というパターンについてです。
条件は以下の通りになります。
1、国民健康保険被保険者が亡くなった場合は、葬祭料金がもらえる
金額自体は、自治体によって差異があります。審査も入ります。平均すると、1万円~7万円程度が一般的なようです。これだけで葬祭の一切をまかなうことは難しいので、あくまで補助費ですが、それでもありがたいですよね。条件は「健康保険証を返却すること」です。国民健康保険証と死亡診断書と、喪主の印鑑、葬祭にかかった費用の領収書を、被保険者の戸籍がある土地の市役所(町役場)に持っていき、規定の申請をしてください。受取人は喪主になります。
2、健康保険の被保険者が亡くなった場合には、埋葬料がもらえる
金額は一律5万円ですが、申請を行う保険組合によっては、「埋葬附加金」として数万円が更にもらえる場合がありますので、申請先をきちんとチェックするようにしてください。支払ってくれるのは、1の場合は自治体でしたが、こちら2の場合は、亡くなった被保険者の勤務先の健康保険組合か、管轄していた社会保険事務所です。受取人は、亡くなった被保険者の収入で生活していた人であり、葬儀を行った遺族というのが一般的です。1と同じ条件で、健康保険証と死亡証明書、埋葬料の領収書と印鑑が必要です。
この他に、健康保険の被保険者の被扶養者が亡くなった場合に、一律5万円の埋葬手当をもらうことも出来ます。